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著書
高校生にも読んでほしい海の安全保障の授業 高校生にも読んでほしい海の安全保障の授業
〜日本人が知らない南シナ海の大問題 〜
(ワニブックス、2016年)
今、南シナ海では何が起こっているの?
日本と南シナ海問題はどんな関係があるの?
そもそも領海や排他的経済水域ってどういう意味?
東シナ海にも危機が迫っているのは本当?
平和な日本と平和な世界のために私たちにできることは?

――中国による人工島などの建設により対立が続く南シナ海、中国による尖閣諸島への領海侵犯が続く東シナ海……海に関する基礎知識、現状、中国の狙い、さらに解決策まで、“ヒゲの隊長”佐藤正久議員がどの本よりもわかりやすく徹底解説!

そして巻末では自他ともに認める“政治大好き”タレントの春香クリスティーンさんが、国民を代表して佐藤議員に直球質問!
前作「高校生にも読んでほしい安全保障の授業」に続く、2限目の開講です。

高校生にも読んでほしい安全保障の授業 高校生にも読んでほしい安全保障の授業
(ワニブックス、2015年)
集団的自衛権を認めると日本が戦争に巻き込まれるの?
自衛隊員が危険地域に出かけて命を落とすのでは?
「安保法案」によって徴兵制が復活するって本当ですか?

いいえ、違います。すべては「戦争」しない国づくりのために――。
“ヒゲの隊長”が綴る世界平和のためのやさしい講義。
「平和安全法制」がよくわからない、という高校生にもぜひ読んでほしい1冊です。

ヒゲの隊長 絆の道〜果たしたい約束がある〜 ヒゲの隊長 絆の道
〜果たしたい約束がある〜
(ワニブックス、2013年)
私には、守るべき人がいる。そして果たすべき約束がある。 自衛隊では日本の国際貢献に命を賭け、ある約束を果たすために政治の道へ進んだ。そして我が国を襲った東日本大震災と福島第一原子力発電所事故・・・。”ヒゲの隊長”こと佐藤正久参議院議員が激動の中で戦い続けてきた自身の半生を振り返りながら、日本の未来のために政治家として今何をなすべきか自らに問いかける。政治のあるべき姿を追求する佐藤正久議員のノンフィクション単行本コミック。(漫画/加藤礼次郎)

守るべき人がいる
(ワニブックス、2012年)
「竹島、北方領土、尖閣諸島……
先人から受け継いだ日本の領土は絶対に渡さない」
「PKO派遣、集団的自衛権の行使などヒゲの隊長の隊長だからこそ語れる自衛隊の今後」「震災対応にもう想定外は許されない!
防災、減災におけるこれからの国の責任」「教育勅語が教えてくれる日本が世界に誇る国家観」。 愛する我が国を様々な脅威から守るため、ヒゲの隊長・佐藤正久議員が日本に迫りくる危機と、国と自衛隊のあるべき姿を緊急執筆!

ありがとう自衛隊
〜ヒゲの隊長が綴る日本再興奮闘記〜
(ワニブックスPLUS新書、2011年)
2011年3月11日に突然日本を襲った東日本大震災。未曾有の事態が発生した直後から、被災地でまさしく命を賭してさまざまな救助活動を続ける自衛隊。テレビや新聞では報じきれていない現地における活躍と、自衛隊員への感謝のメッセージを佐藤正久議員が綴る。
さらに自衛隊OBでもある“ヒゲの隊長”だからこそ知りうる自衛隊員の心身の驚異的な強さの秘密や、ベールに包まれた訓練内容、さらには自衛隊がもっと好きになる知られざる彼らの素顔まで完全網羅。自衛隊への感謝の気持ちと親近感が増す1冊です。

ヒゲの隊長のリーダー論
〜指揮官・指導者に求められる条件〜
(並木書房、2010年)
リーダーとしての強い意思を示さず、見識も持たず、言動が二転三転するような人間に国のトップたる資格はない─ 企業であれ行政、政党であれ、ある目的を共有して2人以上の人間が集まるところは組織となる。 組織には、向かうべき方向性を指し示し、意思決定し、構成員を励ましながら目的を達成する役割と責任を負う人間がいる。私たちは、それをリーダーと呼び、全幅の信頼を置き敬意を払う。
だが、2009年に誕生した民主党政権の総理は、リーダーとして十分な資質を備えているのだろうか。 ─長年、陸上自衛官として奉職し、イラク復興業務支援隊長(初代)の経歴を持つ佐藤正久議員が、軍事と政治の世界を例にあげながら独自の視点から「リーダー論」を語った待望の書!

イラク自衛隊「戦闘記」
(講談社、2007年)
「ヒゲの佐藤」が初めて語った真実、
TV・新聞が踏み込めなかった「戦場」
砂漠の最前線では何が起こっていたのか!?

「正当防衛」「緊急避難」の場合でも、認められているのは抑制的武器の使用で、銃を撃つにしろ、相手に致命傷を与えないように、急所をはずさなければならないと決められている。(中略)少し前までは、「正当防衛」「緊急避難」の判断は、個人に委ねられており、指揮官が号令を出すことはできなかった。つまり、引き金を引くという行為については、隊員個人がすべての責任を負わなければならなかったのだ。
<「第6章 現場の集団的自衛権」より>


 
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